高齢者講習

運転技能検査・高齢者講習・認知機能検査について

2022年10月12日以降誕生日の方

はじめに(70歳以上の方へ)

  • 70歳以上の方は、あらかじめ高齢者講習を受けなければ更新できません。(免許の有効期限が満了する日までに70歳になる方を含みます。)
  • 75歳以上の方は、認知機能検査に合格し、高齢者講習を受講しなければ更新できません。(免許の有効期限が満了する日までに75歳になる方を含みます。)
  • 検査と講習は都合が合えば同日に受けることもできます。
  • 75歳以上の方で一定の違反がある方(更新年の誕生日から160日前の日から過去3年間)は運転技能検査を合格しなければ更新できません。
  • 認知機能検査、高齢者講習、運転技能検査は予約制です。通知ハガキが届いたらすぐに電話して検査や講習の予約をしてください。
  • 法令では、検査や講習を行う順番については問わないこととなっていますが、当校の順番で受けていただきますようお願いします。
  • 最終的に免許を更新できなかった場合でも各種手数料の払戻しはありません。

免許更新までの手続きの流れ

●70歳から74歳までの方
  • 宮崎県公安委員会から通知ハガキが届いたら、すぐに高齢者講習の電話予約をする。
    注意:ご本人又はご家族からの予約になります。
  • 予約の日に高齢者講習を受講する。
  • 免許の有効期限内に運転免許センター等で更新手続を行う。(更新手続完了)
    注意:更新手続には「運転免許証更新連絡書」「高齢者講習終了証明書」「運転免許証」が必要です。
●75歳以上の方(運転技能検査を受ける必要のない方)
  • 宮崎県公安委員会から通知ハガキが届いたら、すぐに認知機能検査、高齢者講習の電話予約をする。
    注意:ご本人又はご家族からの予約になります。
    注意:認知機能検査を受けずに医師の診断等を受け、診断書を免許センター等に提出する方法もありますが、医師により「認知症である」と診断された場合、更新することはできなくなります。
  • 予約の日に認知機能検査、高齢者講習を受ける。
    都合があえば検査と講習を同日に受けることもできます。
    認知機能検査の結果「認知症のおそれがある」と判断された場合には、医師の診察を受け診断書を提出しなければなりません。(後日、宮崎県公安委員会よりご自宅に関係書類が届きます。)
    先に高齢者講習を受講できる場合もありますが、後日、医師により「認知症である」と診断されるなどして、最終的に更新できなかった場合でも高齢者講習等の手数料は返還されません。なお、認知機能検査は都合が合えば何度でも受けることができます。
  • 免許の有効期限内に運転免許センター等で更新手続を行う。(更新手続完了)
    注意:更新手続には、「運転免許証更新連絡書」「認知機能検査結果通知書又は診断書」「高齢者講習終了証明書」「運転免許証」が必要です。
●75歳以上の方(運転技能検査を受ける必要のある方)
  • 宮崎県公安委員会から通知ハガキが届いたら、すぐに運転技能検査、認知機能検査、高齢者講習の電話予約をする。
    注意:ご本人又はご家族からの予約になります。
    注意:認知機能検査を受けずに医師の診断等を受け、診断書を免許センター等に提出する方法もありますが、医師により「認知症である」と診断された場合、更新することはできなくなります。
  • 予約の日に運転技能検査、認知機能検査、高齢者講習を受ける。
    都合があえば検査と講習を同日に受けることもできます。
    運転技能検査に合格できなかった場合は、免許を更新することはできません。
    なお、運転技能検査は都合が合えば何度でも受けることができます。
    認知機能検査の結果「認知症のおそれがある」と判断された場合には、医師の診察を受け診断書を提出しなければなりません。
    また、先に高齢者講習を受講できる場合もありますが、「認知症である」と診断されるなどして最終的に更新できなかった場合でも、高齢者講習等の手数料は返還されません。
    運転技能検査と認知機能検査は合格または認知症のおそれなしと判定されるまで何度でも受けることができます。
  • 免許の有効期限内に運転免許センター等で更新手続を行う。(更新手続完了)
    注意:更新手続には、「運転免許証更新連絡書」「運転技能検査受検結果証明書」「認知機能検査結果知書又は診断書」「高齢者講習終了証明書」「運転免許証」が必要です。

臨時認知機能検査・臨時高齢者講習について

75歳以上の方が信号無視や一時不停止などの交通違反や交通事故で検挙された場合には臨時認知機能検査を受けなければなりません。
また、臨時認知機能検査の結果が「認知症のおそれあり」であった場合、医師の診断の結果「認知症でない」と診断されたら臨時高齢者講習を受けることになります。
なお、「認知症である」と診断された場合は、運転免許の取消等の処分に該当します。

通知について

免許更新時の認知機能検査、高齢者講習・運転技能検査に該当される方には、運転免許の有効期限のおおむね180日(6か月)前に宮崎県公安委員会より通知ハガキが届きます。
臨時認知機能検査・臨時高齢者講習・診断書提出命令書は、封筒(赤色レターパックプラス)で宮崎県公安委員会より届きます。
通知ハガキや封筒が届いたら、すぐに内容を確認して検査や講習の電話予約をしてください。

認知機能検査(臨時認知機能検査を含む)の検査場所・手数料・検査時間など

●検査時間
  • 30分
    注意:検査時間は30分ですが、検査当日の受検者数により時間がかかる場合があります。
    受付、検査の説明、採点、検査結果説明などで約1時間30分ほど時間を要します。
●必要な携行品
  • 運転免許証
  • 通知ハガキ(通知書)
    注意:臨時認知機能検査を受検される方は、「臨時認知機能検査受検票」が必要です。
  • 検査手数料
  • めがね、補聴器(免許条件のある方)
    注意:検査が不合格となったため、再度検査を希望する場合は、検査後に申し込んでください。

高齢者講習(臨時高齢者講習を含む)の講習場所・講習時間・手数料など

●講習時間・講習内容
  • 講義・・・・・・・・・・・・・・30分
  • 運転適正検査器材による指導・・・30分
  • 実車による指導・・・・・・・・・60分
●必要な携行品
  • 運転免許証
  • 通知ハガキ(通知書)
    注意:臨時高齢者講習を受講される方は、「臨時高齢者講習受講票」が必要です。
  • 講習手数料

運転技能検査の検査場所・手数料・検査時間など

●検査時間
  • 20分
    注意:検査時間は20分ですが、検査当日の受検者数により時間がかかる場合があります。
    受付、検査の説明、採点、検査結果説明などで約1時間ほど時間を要します。
●必要な携行品
  • 運転免許証
  • 通知ハガキ(通知書)
  • 検査手数料
  • めがね、補聴器(免許条件のある方)
    注意:検査が不合格となったため、再度検査を希望する場合は、検査後に申し込んでください。